無職の場合、確定申告は必要なのでしょうか?結論から言うと、1月1日から12月31日までの1年間、無職で収入がなかった人は確定申告を行う必要はありません。しかし、現在無職であっても、一時的に会社で働き収入を得た人は、その所得が20万円以下であっても確定申告をしなければいけません。
そこで、本記事では無職の場合の確定申告の必要性やメリット、不要なケースについて詳しく解説します。無職の場合の確定申告について気になっている方は、ぜひご確認ください。
無職の場合の確定申告は3つのケースに分かれる
無職の場合、確定申告の方法は大きく3つに分けられます。それぞれのケースで手続き方法や申告義務の有無が異なるため、ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
確定申告が必要なケース
無職の場合でも確定申告が必ず必要となる場合は、年金受給者、年末調整の前に退職している、何らかの収入がある、の3つのケースです。
まず、確定申告は所得税を計算するための手続きであるため、所得がある方は手続きが必要になります。そして、年金も所得とみなされるため手続きが必要になる場合があります。具体的に必要となる条件は、年金の受給額が年間で400万円を超えている場合です。逆に年間の年金受給額が400万円以下であれば、年金を受給していても確定申告は不要となります。
年末調整の前に退職している場合は、年の途中までは収入があります。そして、会社が年末調整を行っていた場合でも、その年度は自分で確定申告をしなければなりません。また、この場合は基本的には本来支払うべき額よりも多く納めています。そのため、確定申告をすることで還付を受け取ることが可能です。
最後の、無職でも何らかの収入がある場合は、無職でも所得があるのであれば確定申告は必要ということです。何らかの収入に多い例としては家賃収入、株取引などが当てはまります。会社員として働いていない場合でも所得の有無によって確定申告の義務は判断していきましょう。
確定申告をした方が良いケース
した方が良いケースは、ふるさと納税を行った、年間の医療費が10万円以上かかった、1年間無職で収入がなかった場合の3ケースです。
ふるさと納税は各地域のお礼品を貰いながら所得税と住民税が一部控除される制度です。そして、免除のためには確定申告が必要になります。しかし、確定申告をしなければ制度の恩恵を受けることができません。ペナルティはありませんが、申告していくことがおすすめです。
年間の医療費が10万円以上かかった場合には医療費控除を受けることができます。確定申告の対象年度において働いていたのであれば控除を受けることが可能です。ただし、無職であっても生計が同一である人に所得があればその人が医療費控除を受けることができます。
1年間無職であれば所得がないため、確定申告の義務はありません。しかし、1年間無収入であれば住民税や国民健康保険の料金が安くなる場合があります。所得がなかったから確定申告をしないということではなく、できるだけ申請をしていきましょう。
確定申告が不要なケース
不要なケースには、収入源が失業保険のみ、フリマアプリでの不用品処分、夫・嫁もしくは親の扶養に入っている学生や主婦・主夫の3ケースです。
まず、収入源が失業保険のみの場合、失業保険によって受給したお金は雇用保険法第十二条によって課税対象外となります。そのため、確定申告は必要ありません。もし、他の所得によって確定申告をする場合でも失業保険の受給分は記載不要です。
フリマアプリで不用品を売ったことによる収入は所得税に課税されません。ただし、転売などによって儲けが出ると所得扱いになるため確定申告が必要です。判断が難しいと考えられることもありますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となると覚えておきましょう。
最後の、扶養に入っている場合は確定申告の必要がありません。ただし、前述のように何らかの収入がある場合には確定申告が必要な点にご注意ください。また、1年間無職であったことが条件であり、1年の途中まで働いていた場合などは他の条件になります。
そもそも確定申告とは?
ここまで確定申告の必要性について確認しましたが、そもそも確定申告とはどのような手続きなのでしょうか。確定申告について不明な点が残っている場合は、ぜひご確認ください。
確定申告の概要
まず、確定申告は国税庁が下記のように定義しています。
「所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。」
つまり、支払うべき税金を確定させ、それを納税していくことが確定申告です。納税は国民の義務であるため、収入がある場合には確定申告をしなければなりません。また、所得にかかる税金である所得税だけでなく、住民税も所得税の確定申告を元に計算されます。
また、収入は1年間に得たお金全てのことであるのに対し、所得は事業にかかる経費などを差し引いた額のことです。個人事業主の方は収入と所得の違いについてしっかりと理解しておきましょう。
手続きの流れ
確定申告には下記のような手続きが必要です。
1.書類準備
2.確定申告書の作成
3.確定申告書の提出(3種類の提出方法)
4.税金の納付または還付を受ける
確定申告書の作成は、ソフト、作成コーナー、手書き、税理士などに依頼、の4種類があります。ソフトや作成コーナーは手軽に行えますが、自分で作成をすることが必要です。手書きは時間がかかってしまうことが注意点になっています。そして、税理士への依頼は確実ではありますが、費用がかかってしまいます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分にもっとも適しているものを選ぶことが必要です。
確定申告の提出方法は主に3つあります。まず、1つ目のe-Taxはインターネット上で確定申告ができるサービスです。e-Taxはインターネット上で完結することができるため、紙の書類を使わずに確定申告ができます。
次の方法は郵送です。郵送の場合には管轄地域の税務署に送付します。消印の日付が提出日になることや、信書便で送らなければならないなどの注意点があります。
最後の方法は税務署へ持参することです。税務署へ持参すると郵送の注意点が出てこず完結させることができます。税務署が空いている時間を調べてから手続きを進めるようにしておきましょう。
必要書類と入手方法
確定申告で必要な書類は下記のとおりです。
・確定申告書
・源泉徴収票(年内に退職をした場合)
・マイナンバーカード
・本人確認書類(マイナンバーカードがない場合のみ、運転免許証、保険証、身体障碍者手帳、パスポートなど)
・銀行口座番号がわかる関連書類(還付がある場合)
・各種控除証明書
また、10万円以上の医療費のケースに当てはまる場合は領収書、年金受給などのケースでは証明書などが追加で必要になります。
さらに、個人事業主の場合は青色申告決算書もしくは収支内訳書が必要です。青色申告は特別控除が最大65万円ですが白色申告にはありません。また、赤字の繰越も青色申告のみ3年間可能です。さらに、青色申告は専従者給与を経費に入れることができます。しかし、記入方法が少し難しいことがデメリットです。
このように青色申告と白色申告は特徴が異なるため、まずはどちらで申請をするのかを決定しておきましょう。とくに、青色申告を申請する場合は税務署などの窓口や税理士など専門家へ相談することをおすすめいたします。
確定申告をしないとどうなるのか
確定申告は納める税金を確認するものですが、もし確定申告をしないとどうなるのでしょうか。ここで確定申告をあえてしなかった場合、忘れていた場合などにどのようなことが起こるのかを確認しておきましょう。
無申告課税
無申告課税は申告しなかった場合に課せられる加算税です。無申告課税は本来納品するべきであった税金額に税率を掛けて計算します。税率は、50万円までは15%、50万円をこえる部分は20%です。
しかし、無申告課税は指摘を受ける前に確定申告をすれば5%まで軽減されます。つまり、確定申告の時期を過ぎても早めに申告することで罰金が小さく済むのです。うっかり忘れをしてしまっていた場合などは早急に手続きを行いましょう。
延滞税
無申告課税は確定申告をしないことに対する加算税でしたが、延滞税は確定申告後に納税を行わなかった場合に課せられる加算税です。納税期限の翌日から2か月までは年7.3%もしくは延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方、2か月経過した後は年14.6%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方となります。
年〇〇%とあることから分かる通り、延滞税は期間が長くなるほど加算される額も高くなっていくものです。気が付いた場合には早急に手続きを行いましょう。
重加算税
重加算税は申告しなかった内容が悪質であると判断された場合に適用され、原則35~40%と非常に高い額が徴収されます。悪質とみなされる例としては帳簿改ざんや二重帳簿などが多いです。悪質と自分が認識していない場合でも重加算税が課されることもあるため、気が付いた際にはすぐに納税を行いましょう。
その他デメリット
その他のデメリットとしては青色申告が出来なくなることが挙げられます。青色申告の取り消しは2期連続で期限を破った場合に起こります。青色申告は特別な控除や経費計上が簡単など様々な利点があるため、この点でも不利益が出てきてしまいます。
二つ目は保険料の減免が受けられなくなることです。しかし、保険料の減免のためには所得証明書が必要であるため、確定申告をしないと減免の申請が行えません。このように収入証明ができないと減免にくわえ、資金調達なども行うことができなくなってしまいます。
さらに、所得を少なく申告する、売り上げの隠蔽などの行為に当たるとみなされた場合は刑事罰が科せられることがあります。これらの罪で刑事罰に科せられると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方になります。故意でなくとも1年以下の懲役または50万円以下の罰金と非常に重い罪であるため、確定申告には細心の注意を払わなければなりません。
遅れた場合の対処法
遅れた場合には早急にその旨を税務署に伝えることが必要です。その後は遅れた分の納税を行っていきます。前述のとおり、納税期限から2か月は比較的低い税率となっているため、できるだけ早く納税処理を行いましょう。
また、やむを得ない理由であれば確定申告の期限を延長することができます。とくに、災害などは代表的な例です。このような場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しましょう。
まとめ
無職の場合の確定申告は大きく分けて「必要なケース」「した方が良いケース」「不要なケース」の3つに分けられます。各状況によって確定申告の必要性が変わるため、自分の状況と照らし合わせながら確認することが重要です。